山形大学医学部附属病院

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適切な意思決定支援に関する指針

山形大学医学部附属病院 適切な意思決定支援に関する指針

1 基本方針
 本院では、人生の最終段階を迎える患者・家族等について、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、多職種で構成される医療ケアチームで、患者・家族等に対し適切な説明と話し合いを行い、患者本人の意思決定を基本とし、医療・ケアを進めるものとする。

2 人生の最終段階における医療・ケアの方針の意思決定支援

(1) 患者本人の意思が確認できる場合
①患者の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説
 明を行う。そのうえで、患者または家族と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合
 いを踏まえた患者による意思決定を基本とし、多職種から構成される医療・ケアチームとして方
 針の決定を行う。
②時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて患者の意思が変化しうるものであ
 ることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、患者が自らの意思を
 その都度示し、伝えることができるような支援を行う。患者が自らの意思を伝えられない状態に
 なる可能性もあるため、家族等も含めた話し合いを繰り返し行う。
③支援・決定内容を分かりやすく記録する。

(2)患者本人の意思が確認できない場合
①家族等が患者本人の意思を推定出来る場合には、その推定意思を尊重し、患者にとっての最善で
 ある医療・ケアの方針を医療・ケアチームとともに検討し、決定する。
②家族等が患者本人の意思を推定できない場合には、患者にとって何が最善であるかについて、家
 族等と医療・ケアチームにより十分に話し合い、決定する。
③家族等がいない場合、または家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合は、患者にとって最
 善と思われる医療・ケアの方針を医療・ケアチームが慎重に検討し、決定する。
④支援・決定内容を分かりやすく記録する。

(3)複数の専門家からなる話し合いの場の設置
 上記(1)(2)での決定が困難な場合、医療・ケアチームは、臨床倫理コンサルテーション委員会に検討を依頼し助言を得る。

3 認知症等で自らが意思決定をすることが困難な患者の意思決定支援
 厚生労働省「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定ガイドライン」を参考に、出来る限り患者の意思を尊重した意思決定支援を、家族や関係者、医療・ケアチーム等で行う。
 ・対象:認知症および認知機能の低下が疑われ意思決定能力が不十分な患者等
 ・日常生活や社会生活における場面において、患者が自らの意思決定に基づいた生活を送れるこ
  とを目指し支援する。
 ・意思決定支援にあたり、患者の意思を尊重しながら、家族、医療関係者、介護関係者、成年後
  見人、行政サービス等の関係者とともに、早期から継続した支援を行う。

4 身寄りが無い患者の意思決定支援
 厚生労働省「身寄りがない人の入院及び医療に係る、意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」を参考に、介護・福祉等行政サービスと連携しながら、意思決定支援を行う。
 ・対象:医療に係る意思決定が困難な患者
 ・医療における意思決定の場面において、患者の判断能力が不十分な場合であっても適切な医療
  を受けることができるよう意思決定支援を行う。
 ・家族等が患者意思を推定できる場合はその推定意思を尊重する。家族等が推定できない場合
  は、患者にとって何が最善であるかを十分に話し合い、支援を行う。
 ・成年後見人制度、各自治体の福祉・支援センター等と連携しながら支援を行う。

(参考)
・人生の最終段階における医療・ケアの決定
・身寄りがない人の入院及び医療に係る、意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン
・認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定のガイドライン 

                                 令和4年9月 病院長