山形大学医学部職員への兼業依頼について
兼業を依頼する場合は、報酬の有無にかかわらず手続きが必要となります。
平成30年度従事分の兼業からは、本学指定の様式にて依頼をしていただくことになります。
- 兼業従事開始1ヶ月前(4月従事開始兼業にあっては2ヶ月前)まで兼業依頼状の提出をお願いしております。
- 現在、従事している兼業期間が満了し、引き続き兼業を行う場合及び年度途中で変更する場合においても申請手続きが必要です。
- 兼業の依頼内容によっては許可できない場合があります。
兼業することにより、職務の遂行に支障を生ずるおそれがある場合、正規の勤務時間を確保することが困難な場合、職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じるおそれがある場合など、兼業を許可するに当たり幾つかの条件があります。詳しくは、下記の担当までお問い合わせください。 - 事前に兼業を依頼する職員等と相談・調整願います。
手続き、許可要件等の詳細及びご不明の点がありましたら、下記担当までお問い合わせください。
(R1.7月)兼業申請様式を一部改訂いたしました。旧式をご使用の方は、再度ダウンロードをお願いいたします。申請は最新様式をご使用ください。(前回改訂はH31.1月)