山形県医療安全支援協議会設置規程
(趣旨)
第1条 この規程は,「山形県医療安全支援協議会」(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 協議会は,山形県内の医療機関で発生した医療法第6条の10第1項に規定する医療事故(以下「医療事故」という。)について,山形県医師会及び山形大学蔵王協議会が連携して医療事故調査に必要な支援を行うことを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。
- 医療事故調査制度の相談に関すること。
- 報告書作成の相談・助言に関すること。
- 解剖,死亡時画像診断に関する支援に関すること。
- 院内事故調査委員会の設置・運営の支援に関すること。
- 院内調査に必要な専門家の派遣に関すること。
- その他,前条の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(組織)
第4条 協議会は次に掲げる委員で組織する。
- 会長 1人
- 副会長 2人
- 運営委員 20人以内
2 会長は会務を総理し,協議会を代表する。副会長は会長を補佐し,会長に事故がある時は,その職務を代行する。
3 会長は山形大学医学部長が推薦する者とし,副会長は山形県医師会長及び山形大学関連病院会長が推薦する者各1人が,その任に就く。
4 運営委員は,山形大学蔵王協議会会員の中から,会長が副会長と合議の上,会長が委嘱するものとする。なお,その他会長が必要と認めた者を加えることができる。
5 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(顧問)
第5条 協議会に顧問を置くことができる。
2 顧問は,会長が副会長と合議の上,会長が委嘱するものとする。
3 顧問は,協議会に出席して意見を述べることができる。
4 顧問の任期は2年とし,再任を妨げない。
(会議)
第6条 会議は,第4条第1項に掲げる委員と次条第1項に掲げる各委員会の委員長(以下「構成員」という。)によって構成する。
2 会議は,会長が招集し,会長が議長となる。
3 会議は,構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
4 会議の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
5 議長が必要と認めた場合は,構成員以外の者の出席を得て,意見を求めることができる。
(委員会)
第7条 協議会の目的達成のため次の委員会を置く。
- 初動体制対応委員会
- 初期報告支援委員会
- 画像・解剖支援委員会
- 調査委員会設立支援委員会
- 調査報告書作成支援委員会
2 各委員会に委員長,副委員長及び委員(以下「委員長等」という。)を置き,会長が副会長と合議の上,会長が委嘱するものとする。
3 各委員会の委員長等の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 各委員会は,別表に掲げる業務を行う。
5 各委員会の運営について必要な事項は,別に定める。
(守秘義務)
第8条 協議会の構成員,各委員会の委員長等及び事務局は,正当な理由なく,業務上知り得た情報を漏らしてはならない。
(規程の改正)
第9条 本規程の改正は,協議会の議を経なければならない。
(事務)
第10条 協議会の事務は,山形大学医学部が処理する。
(補則)
第11条 本規程に定めるもののほか必要な事項は,協議会の議を経て,会長が定めることができる。
附 則
1 この規程は,平成27年12月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命される第4条第1項に掲げる構成員及び第7条第2項に掲げる委員長等の任期は,第4条第5項及び第7条第3項の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。
別表
- 初動体制対応委員会
- 24時間体制の受付窓口
- 初期報告支援委員会への連絡
- 初期報告支援委員会
- 医療事故調査・支援センターへの報告のアドバイス
- 報告内容の確認
- 画像・解剖支援委員会への連絡
- 調査委員会設立支援委員会への連絡
- 画像・解剖支援委員会
- 独自で死亡時画像診断や解剖が困難な施設への支援
- 各施設が独自で行った死亡時画像診断や解剖の診断に関する支援
- 調査委員会設立支援委員会
- 独自で院内調査が困難な施設の支援
- 院内調査委員会への外部委員の紹介
- 調査報告書作成支援委員会
- 医療事故調査・支援センターへの報告のアドバイス
- 報告書内容の確認